車両汚損時の損害賠償請求について
嘔吐等による営業損害の請求について
東京無線協同組合は、新たな統一方針としてお客様が嘔吐等の迷惑行為により車両が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合、運送約款第10条に基づき、車両のクリーニング代及び休車損害として、プレママタクシーを除き一律2万円の賠償金をお客様に請求させていただきます。
一方で、上記の請求がお客様に発生しないよう、全車両にエチケット袋を常備し、万が一の事態に備える体制を整えております。
この新方針により、車両の清潔さを確保し、快適・迅速なサービスを目指します。
車両のクリーニング代及び休車損害に関する請求について
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款第10条に基づき、嘔吐等の行為に起因する車両の汚損又は悪臭が発生した場合は、車両のクリーニング代及び休車損害金として、以下の賠償金を申し受けます。
金20,000円
内訳
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
1.クリーニング代 | 12,500円 | 車両のクリーニング |
2.休車損害金 | 7,500円 | 原状回復までに要した時間に対する休車損害 |
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款
- 第10条(旅客の責任)
- 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
決済方法
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現金
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クレジットカード/銀聯
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電子マネー
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QRコード決済